障害者手帳と障害支援区分の違いは?受給者証って何?
精神障がい・知的障がいをお持ちの方が、グループホームをはじめとした福祉サービスを利用するためには、色々な認定や交付を受ける必要があります。
その中の主な3つの制度について、その違いも含め詳しく解説いたします!
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、統合失調症やうつ病などの症状を持つ方で、長期にわたり日常生活に制約がある方が受け取れる手帳です。障害者手帳と呼ばれることが多いです。
下記の特徴があります。
- 区分は1~3級まで
- 障害者枠での就職・転職活動ができる
- 減税や公共サービスの割引が受けられる
障害認定区分
障害認定区分とは、障がいの程度を見極め、どんな福祉サービスが必要なのかを判断する指標となるものです。
下記の特徴があります。
- 区分は1~6まで
- 必要な支援の種類やその程度を判断するために使われるもの
- 福祉サービスを受けるためにはこの認定が必要
障害福祉サービス受給者証
障害福祉サービス受給者証とは、さまざまな福祉サービスを利用する際に使う証明書です。
下記の特徴があります。
- 区分は無し
- 給付金を受け取って福祉サービスを受けるための証明となるもの
- 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)が無くても交付される場合がある
それぞれの違いを把握しておくと便利!
福祉サービスを受けるにあたって、知っておいた方がいい認定制度や交付制度は主に上記3つになります。
名称も似ていて混同されやすいのですが、それぞれの違いを概要だけでも把握しておけば、さまざまな手続きがスムーズになりますよ。
グループホーム時のひかりでは、入居を希望する方に、どんな支援制度があるかについても詳しくご説明をしております。
精神障がい・知的障がい者向けグループホームに入居したいけれど、どんな手続きが必要か分からないという方、まずはお気軽に施設見学にお越しください!